当サイトの記事は、国税庁・警察庁・消費者庁・造幣局など公的機関の情報、日本ジュエリー協会の表示規定、田中貴金属工業の公表価格、各買取店の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。金の価格や買取価格は記事執筆日時点の参考値で、日々変わります。
10金のネックレスや指輪を売ろうと思った時、ふと『売ったお金に税金がかかるのかな』と気になりますよね。
結論から言うと、10金のアクセサリーを1点ずつ売る場合は、税金がかからないケースが多いと考えられます。ただし、国税庁が示している「30万円」と「50万円」の線を超える時は、申告が必要になることがあるんです。
この記事では、10金の売却と税金の関係を、国税庁の情報をもとに順番に見ていきます。
母からもらった10金のネックレスを売ろうと思っています。売ったお金って、確定申告しないといけないんですか?
1点ずつの金額が大きくなければ、申告が要らないことが多いですよ。目安になる線が2つあるので、一緒に確かめてみましょう。
10金を売ったお金に税金はかかる?
- 生活で使っていた貴金属の品は、1個・1組の価額が30万円以下なら、売った時の所得は税金がかからない扱いになっています
- 30万円を超える品は「譲渡所得」になり、特別控除50万円を引いた残りが課税の対象です
- 個別のケースで迷ったら、税務署か税理士に確かめてみてください
国税庁の説明では、家具や衣服のような「生活に通常必要な動産」を売った所得には、税金がかかりません。
ただし、同じページに「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。」と書かれています。つまり、30万円を超える貴金属の品は、非課税の扱いから外れるんです。
10金のジュエリーがこの「生活に通常必要な動産」に当たるかを、国税庁が名指しで書いた記述は見当たりませんでした。政令には「貴金属…及びこれらの製品」という言い方があるので、その範囲で読むことになります。
10金のアクセサリーで30万円を超えることはある?
『10金なんだから、30万円なんて超えないでしょう』と思う方も多いはずです。実際、10金は金が41.6%なので、1点の値段はそれほど大きくならないことが多いんです。
田中貴金属が2026年10月20日17時に公表した金の店頭買取価格は、22,773円/g(税込)でした。これは純金の地金の価格で、10金の買取価格そのものではありません。
記事執筆日時点の参考値として、この価格×0.416×重さで「金の量だけで見た目安」を出すと、次のようになります。
| 10金の重さ | 金の量だけで見た目安 | 30万円との関係 |
|---|---|---|
| 3g | 28,421円 | 大きく下回る |
| 10g | 94,736円 | 下回る |
| 20g | 189,471円 | 下回る |
| 30g | 284,207円 | 30万円に近い |
この表は計算上の目安で、この金額で売れるという意味ではありません。それでも、重さが30g前後の太いチェーンになると、30万円の線が見えてくることが分かりますよね。
ネックレスと指輪のセットのような品が「1組」になるかを、国税庁が直接書いた記述は確認できませんでした。セット品や重い品を売る時は、売る前に税務署に聞いておくと安心です。
金額の目安の出し方は、10金の買取ガイドでくわしく紹介しています。
30万円を超えたら、すぐ税金がかかる?
実はそうとは限りません。30万円を超える品を売った所得は「譲渡所得」になり、そこから特別控除50万円を引けるんです。
国税庁が示している計算式は、次のとおりです。
- 売った金額(譲渡価額)を出す
- 買った時の値段(取得費)と、売るためにかかった費用(譲渡費用)を引く
- そこから特別控除の50万円を引く
- 残りがあれば、課税の対象になる
国税庁は「譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。」としています。1年の間の譲渡益をまとめて見る点がポイントです。
持っていた期間でも扱いが変わります
所有期間が5年を超えると「長期譲渡所得」、5年以内だと「短期譲渡所得」になります。
| 持っていた期間 | 区分 | 総合課税の対象になる額 |
|---|---|---|
| 5年以内 | 短期譲渡所得 | 全額 |
| 5年を超える | 長期譲渡所得 | 2分の1 |
もらった品や相続した品の取得費をどう考えるかは、個別の事情で変わります。この記事では金額の判断はせず、税務署か税理士に確かめることをおすすめします。
くわしくは国税庁の譲渡所得の計算のしかた(No.3152)と生活用動産を譲渡したとき(No.3105)で確認できます。
店から税務署に支払調書が出るのはどんな時?
『売ったら店から税務署に連絡が行くの?』と心配になる方もいますよね。ここは、法律の決まりと店の案内を分けて見てみましょう。
所得税法では、「金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨」を「金地金等」と呼んでいます。この金地金等を買い取った業者が200万円を超える対価を払う時は、税務署に支払調書を出すことになっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる品 | 金・白金の地金、金貨・白金貨(金地金等) |
| 金額の線 | 200万円を超える支払い |
| 出す人 | 金地金等の売買を業として行う者 |
| 田中貴金属の案内 | 「貴金属ジュエリーは、支払調書提出の対象外です。」 |
田中貴金属のRE:TANAKAは、よくある質問で「銀製品、および貴金属ジュエリーは、支払調書提出の対象外です。」と案内しています。これは田中貴金属の説明で、国税庁がジュエリーについて直接書いた記述は確認できませんでした。
支払調書が出ないからといって、税金がかからないわけではありません。30万円を超える品で利益が出れば、申告が要ることがあります。反対に、支払調書が出ても、それだけで税金が決まるわけでもないんです。
知恵袋でよくある、金のアクセサリーの税金の相談
金のアクセサリーを売る時の税金については、知恵袋にも相談が寄せられています。よくある3つを要約して取り上げますね。
「アクセサリーを売ったら200万円を超えそう。業者から報告される?」
まとめて売ると200万円を超えそうで、取引業者から税務署に報告されるのか心配、という相談です。
法律の支払調書の対象は、金地金等(地金・金貨など)です。田中貴金属は貴金属ジュエリーを対象外と案内しています。ただ、報告の有無とは別に、1個・1組が30万円を超える品で利益が出れば、申告が必要になることがあります。
「買った時より大幅に安く売った。それでも申告は要る?」
購入額よりかなり安い金額で売れた時に、申告が必要かという相談です。
譲渡所得は「売った金額から取得費と譲渡費用を引き、さらに50万円を引いた額」で考えます。買った値段より安く売れたなら、利益が出ていない可能性が高いです。とはいえ、取得費の扱いは個別に違うので、税務署に確かめると確実です。
「亡くなった親族のアクセサリーの相続税は?」
相続した金のアクセサリーに相続税がかかるのか、という相談もあります。
相続税は、売った時の税金とは別の制度です。この記事では扱わず、税務署か税理士に相談することをおすすめします。形見の品の仕分け方は、遺品・形見の10金を売るで紹介しています。
いろいろあるんですね。結局、私の場合はどう考えればいいんでしょう?
まず「1点ずつ、いくらくらいの品か」を知るのが先ですよ。重さと刻印が分かれば、だいたいの目安は出せます。
税金が気になる時の、売る前の準備
税金が心配な時ほど、売る前に「何をいくらで売ったか」を記録しておくと安心です。後から税務署に聞く時にも、話がスムーズに進みます。
- 品物ごとの写真と、刻印(K10・416など)の写真
- 品物ごとのおおよその重さ
- 買った時のレシートや保証書(あれば)
- 査定の明細(品物ごとの重さ・純度・金額)
- 振込や受け取りの記録
1点ずつの金額が分かれば、30万円の線を超えるかどうかも見当がつきます。査定の時は、品物ごとに金額を書いてもらえるか聞いてみてください。
例えば店では、こんなふうに聞くと伝わります。「品物ごとの重さと金額を、明細に分けて書いてもらえますか?」
おたからやは査定料・鑑定料を無料としていて、1点からの査定を受け付けています。まず値段を知るだけでも、税金の心配を整理するきっかけになりますよ。
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10金・9金の査定額を確かめる
K10・10K・K9の刻印がある品は、細いチェーン1本や片方だけのピアスでも、1点から金として査定を受けられます。切れた物や石付きの物も相談でき、店頭のほか出張査定も選べます。金額を聞いてから売るかどうか決めましょう。
査定料無料公式サイトで査定方法を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件は公式サイトで確認してください。
本人確認書類や売るまでの手順は、10金の買取の流れと必要なものにまとめています。10金と18金が混ざっている時は、10金・18金・プラチナをまとめて売るも参考にしてみてください。

明細を残しておけば、あとで税務署に聞く時も困らないですね。
そうなんです。売ってから慌てるより、先に記録を残しておくほうがずっと楽ですよ。

よくある質問
10金の指輪を1つ売っただけでも、確定申告は要りますか?
国税庁の説明では、生活に通常必要な動産は非課税で、貴金属は1個・1組の価額が30万円を超えるものが除かれます。10金の指輪1つで30万円を超えることは多くないと考えられますが、個別の判断は税務署に確かめてみてください。
10金を売ると、店から税務署に連絡が行きますか?
法律の支払調書の対象は金地金等(金・白金の地金、金貨・白金貨)で、200万円を超える支払いの時です。田中貴金属は「貴金属ジュエリーは、支払調書提出の対象外です。」と案内しています。
特別控除の50万円は、1回の売却ごとに使えますか?
国税庁は、その年の長期と短期の譲渡益の合計額に対して50万円としています。1回ごとではなく、1年分をまとめて考えます。
相続した10金を売った時の取得費は、どう考えればいいですか?
もらった品や相続した品の取得費は、個別の事情で扱いが変わります。税務署か税理士に相談してみてください。
まとめ
- 貴金属の品は、1個・1組が30万円以下なら生活用動産として非課税の扱い
- 30万円を超える品は譲渡所得になり、特別控除50万円を引いて考える
- 5年を超えて持っていた品は、総合課税の対象が2分の1になる
- 支払調書の対象は金地金等で200万円超。田中貴金属は貴金属ジュエリーを対象外と案内
- 品物ごとの明細を残し、迷ったら税務署か税理士へ







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